死亡保障はいくら必要?生命保険の選び方

夫が会社員か夫婦共働き家庭は死亡保障額いくら必要か?をシミュレーション

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FPのN女史
ここでは、子供がいてご主人が会社員もしくは夫婦共働きといった家族構成の事例で計算してみます。

パターン1:会社員の夫、専業主婦の妻で夫が亡くなった場合の死亡保障
パターン3:夫婦共働き(正社員)で夫が亡くなった場合の死亡保障
パターン4:夫婦共働き(正社員)で妻が亡くなった場合の死亡保障

ちなみにパターン2は自営業のケースですので、別ページで特集しています。
パターン2:自営業の夫、専業主婦の妻で夫が亡くなった場合の死亡保障

目次

亡くなった夫が会社員で 妻が専業主婦だった場合

FPのN女史
夫39歳、妻36歳、子ども3歳の時に夫が亡くなった場合をモデルケースとします。

遺族基礎年金:月額83,716円
遺族厚生年金:月額46,758円(標準報酬月額35万円で計算)
中高齢寡婦加算:月額48,758円
妻の老齢基礎年金:月額65,008円
と仮定して(仮定の根拠は社会保険庁発表の金額より)、
夫の死亡から妻が平均余命である87歳で亡くなるまでに受け取れる公的年金の額は、

子どもが18歳になるまで
遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 =月額130,474円
130,474円×12×(18-3)=2,348万円

子どもが18歳(その時妻は51歳)になってから妻が老齢年金を受け取るまで
遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算 =月額95,516円
95,516円×12×(65-51)=1,604万円

妻が老齢年金を受け取る年齢(65歳)になってから、平均余命(87歳)でなくなるまで
遺族厚生年金 + 老齢基礎年金 =月額111,766円
111,766円×12×(87-65)=2,950万円

夫が亡くなってから妻が亡くなるまでに受け取れる公的年金の合計額は
2,348万円+1,604万円+2,950万円=6,902万円になります。

①亡くなった後の遺族に必要な生活費の合計は10,620万円と計算されているので、
※生活費30万円(教育費も込み)でモデルケースと同年齢の場合をこちらのページで計算済み

公的年金だけでは足りない保障額は
10,620万円‐6,902万円=3,718万円 となります。

そこから、預貯金や株などの資産、勤務先からの死亡退職金などを差し引いた金額が、
生命保険で補うべき死亡保障額になります。

しかし、これは、あくまでも夫が会社員だった場合です。

パターン1と年齢など同じ条件で、夫が自営業の場合はどうなるのでしょうか。
ご主人が自営業(個人事業主含む)の方は次をご覧くださいね。

 

夫婦共働き(正社員)で夫が亡くなった場合の死亡保障

最近では共働きの家庭も多くなっています。
妻が会社員であれば、このまま働き続ければ、妻が65歳になった時点で妻は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れるようになります。しかし、その時点で遺族厚生年金は支給停止になります。

参考:日本年金機構『65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合』
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

共働きで、妻が夫の死後も働き

ただ、共働き家庭で注意しないといけないのが、
妻も夫の死後もこれまで通り働いて稼ぐことができるか
持ち家があった場合、団体信用生命保険に加入していても、名義を夫と妻の両方にしていれば、夫の死後でもローンの支払いが残ること
などがあります。

特に、子どもが小さい時に父親が亡くなった場合、シングルマザーの就労には依然、厳しいものがあります。実家が近くにあれば実家を頼ることができるかもしれませんが、実家が遠方だったり、実家の両親が高齢や病気で孫の世話ができなかったり、となれば、母親がすべてを背負わなければいけなくなります。

また、妻の年収が850万円以上になると支給されなくなります。
夫婦共働き家庭であれば、妻も働き続けるからと死亡保障を軽く考えてしまう人もいらっしゃるかもしれませんが、遺族年金はすべての人が平等に受け取れるものではないので注意が必要です。

では、共働き世帯で、妻が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。

 

夫婦共働き(正社員)で妻が亡くなった場合の死亡保障

会社員の夫39歳 会社員の妻36歳 3歳の息子がいる共働き家庭で 妻が亡くなった場合で想定

これは、パターン3と似ていますが、決定的な違いがあります。

会社員の夫が亡くなれば、妻には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

標準報酬月額35万円と仮定すれば、妻が受け取れる遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計額は月額で約13万円になります。(パターン1参照)

しかし、夫が妻の遺族年金を受け取る場合は、妻死亡時の夫の年齢が55歳未満の場合、遺族基礎年金しか支給されません。

つまり月額で8万円ほどしか受け取れないことになります。

これは、遺族基礎年金の支給対象者が『死亡した者によって生計を維持されていた①子のある配偶者 ②子』であるのに対し、遺族厚生年金の支給対象者が『死亡した者によって生計を維持されていた①妻 ②子、孫 ③55歳以上の夫、父母、祖父母』となっているからです。

一見、同じように見えますが(遺族厚生年金の方が、支給対象者が広いイメージですね)、①、②と優先順位がつけられており、①がいなければ②へ、と支給対象者の順番がまわっていきます。

そして、注意しないといけないのが、遺族基礎年金では『死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者』であるのに対し、遺族厚生年金では『死亡したものによって生計を維持されていた妻』となっていることです。そして、夫の文言が出てくるのは3番目、しかも『55歳以上の夫』となっています。

つまり、会社員の夫が亡くなった場合は、妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れますが、会社員の妻が亡くなった場合は、夫は55歳未満であれば遺族基礎年金しか受け取れないことになります。

さらに、夫の年収が850万円以上になると、遺族基礎年金の支給が止まります。
そして、持ち家で夫が住宅ローンを支払っている場合は、
・妻の分の収入がなくなる
・遺族年金は月額8万円のみ
・ローンの支払いは続けなければいけない
・仕事と子育てを両立しないといけない(子どもの年齢によっては、今まで通り働けなくなる可能性も)
といった、経済的にも日常生活にも大きな影響が出てきます。

夫婦共働き、特に会社員の場合は、それぞれが厚生年金保険料を納めるため、将来の年金受け取り額には有利になることが多いですが、妻が先に亡くなり、妻も家計を支えている場合であればこのようなリスクがあります。

そうなると、共働きで妻の収入も家計に入っている場合は、妻の死亡保障も必要になってきますね。

妻の死亡保障も、夫の場合と同じように、妻が亡くなった後の夫と子どもに必要な生活費と、妻の遺族年金や夫の収入や預貯金の合計との差額を計算することで金額がでてきます。

今回は共働きの会社員の妻が亡くなった場合で計算しましたが、専業主婦が亡くなった場合も同じような計算結果が出ます。

専業主婦には死亡保障は必要ない、と考えられがちですが、家事労働や育児をハウスキーピングの会社や保育園に頼むと費用がとてもかかります。

『専業主婦の労働価値は0円』『専業主婦の仕事は年収300万円』など様々な意見がありますが、専業主婦の労働価値は決して0円ではないと考えます。

専業主婦は、限られた予算(夫から受け取る生活費)の中で、光熱費や食費などをやりくりします。

さらに家族の健康を考えて食事を作り、育ち盛りの子どもがいれば安い食材(もしくはスーパーで安売りの時を狙って買う)で食べ応えのあるものを食べさせます。

子どもが体調を崩せば救急に行けばよいかを普段の子どもの様子と比較して判断し、夜も寝ずに看病します。自分の体調が悪くても、毎日の掃除や洗濯はこなします。親戚づきあいやご近所付き合いにも気を配ります。

家族を一つの共同経営の会社と考えれば、経理部・食堂・保健室・総務部すべてを担っているのが専業主婦になります。(もちろん、その程度は人それぞれですが)

もし専業主婦の妻に何かあれば、経理部は破たんし、食事だってきちんととることができないでしょう。子どもの面倒も、夫一人では難しいこともあるかもしれません。

なので、専業主婦にも死亡保障は必要になってくるんです。

参考:日本年金機構『遺族基礎年金』
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

参考:日本年金機構『遺族厚生年金』
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

 

子供のいない家庭や既に子供が独立している家庭は?

3つのパターンを見てきましたが、あなた想定する状況に近い事例はありましたか?

これらはみな、『18歳未満の子どもがいる場合』の死亡保障で考えています。

では、新婚で子どもがいない家庭や、すでに子どもが独立して夫婦だけの家庭の場合はどのようになるんでしょうか?

次のページでは、子どものいない家庭や年の差で結婚した家庭などのパターンを考えていきます。
子供のいない家庭や年の差婚で生命保険の死亡保障はいくら必要?遺族年金の金額も

 

注)
1.このコラムでの年金制度については2016年1月時点での情報をもとに作成しています。また、各年金額については2015年の金額をもとに計算しています。
2.遺族年金の受給要件につきましては、このコラム記載以外にも細かく設定されている場合があります。詳細は日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/ の情報をご覧ください。
3.いろいろな家族のパターンでの遺族年金のシミュレーションにつきましては、年金の未納や免除期間が無く、満額受給可能な条件を満たしていると仮定して作成していますので、実際の受け取り額につきましては、被保険者それぞれの加入期間、標準報酬月額、未納や免除期間の有無によって異なりますことをご了承ください。
4.詳細な年金支給額につきましては、1年に一度送付される『ねんきん定期便』を確認するか、各地域の年金事務所、社会保険労務士などの専門家にお問い合わせください。

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