病気や怪我で働けなくなった時の保険

チューリッヒ生命くらすプラス デメリット メリット評価と保険金が支払われない注意点

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FPのN女史
チューリッヒ生命の就業不能保険「くらすプラス」を解説します

60日以上の入院が継続したときの入院保障(一生涯)と、毎月一定額の保障がついています。

会社所定の就業不能状態が60日以上継続したときだけでなく、会社所定のストレス性疾患で継続60日以上入院したときや病気やケガで所定の高度障害状態に該当したとき、ケガによって身体障害状態に該当したときにも保障されます。

目次

チューリッヒ生命くらすプラスの特徴

就業不能給付金は、就業不能状態に該当した段階で、給付金を満期まで受け取ることができます。就業不能状態であることを、毎月保険会社に申請することなく給付金を受け取れるため、手続きの手間が簡素化されています。
また、給付金の受け取り方も、一括受け取り、毎月分割で受け取りといったように比較的自由度が高くなっています。給付金を受け取る段階で、まとまった資金が必要(子どもの進学など)なときにも対応ができる、ということになります。
終身医療保険と名前がついていますが、手術給付金がない、60日以上の入院がないと入院給付金を受け取ることができないなどの条件があるため、別途医療保険に加入しておかないといけません。

 

チューリッヒ生命くらすプラスのメリット評価

・給付金請求手続きが簡単
就業不能保険の多くは、毎月給付金請求手続きをしないといけません。なぜかというと、毎月ごとに就業不能状態であることを医師によって証明してもらわないといけないからです。家族が手続きのサポートをしてくれるのであればまだしも、一人暮らしで就業不能状態になると、手続きをするだけでも一苦労です。しかし、この保険では、就業不能状態に該当した段階で、保険期間が終わるまで給付金を受け取れるため、手続きがとても簡単です。

・給付金の受け取り方を選べる
給付金の金額は契約時に「毎月10万円」「毎月15万円」というふうに設定することができます。たとえば、30歳男性が契約したとします。契約期間が60歳まで。就業不能給付金額を10万円で設定したとします。年金受取期間を10年で設定したとします。35歳で就労不能状態に該当したとすると、彼が受け取ることができる給付金の合計は、毎月10万円×12(カ月)×10年=1200万円になります。この給付金は、毎月10万円ずつ受け取ってもよいし、まとめて1200万円をうけとってもよい、ということになります。
子どもの進学など、大きな出費を控えている場合手元に大きなお金があると安心ですね。

参考
チューリッヒ生命「くらすプラス」保険料見積もり
https://zurichlife-jp.force.com/zlife/MPZ_Simulator?templatecode=sim_DI36055&agentCode=53569

・所定の高度障害状態に該当すれば保険料が免除される
各社から販売されている就業不能保険では、高度障害状態の保障がないタイプもありますが、この保険は高度障害状態や、身体障害状態でも給付対象になる可能性があります。所定の高度障害状態や傷害による身体障害状態に該当すると、以後の保険料も免除になるため、就業不能状態になって収入が減っても安心です。

 

チューリッヒ生命くらすプラスのデメリット評価

・医療保険のオプションである
この商品は、終身医療保険のオプションとして就業不能保障がついている形になります。最近の医療保険では最長60日までしか入院の保障がないため、60日、つまり2カ月以上の長期の入院には対応しているといえます。しかし、この医療保険では120日以上になると給付金の対象外になるため、かならずしも長期の入院に対応しているかといえばそうではありません。
・医療保険が60日間不担保
この商品は医療保険ですが、入院したから60日を過ぎるまでは入院保障を受け取ることができません。つまり、医療保険を別途かけておく必要があります。最近の医療保険では、特定の病気(たとえば三大疾病)での入院だと入院日数の制限なく給付をもらえるものがあるので、そういった保障を持っている人には保障が重複することになります。保障が大きくなるため安心も大きいですが、その分保険料も割高になります。

・最長で10年しか給付金を受け取れない
就業不能保険で多いのは、就業不能状態になったときに保険期間が満了するまで給付金を受け取るこができるタイプのものです。しかしこの商品は最長でも10年間しか受け取れません。10年後の生活設計も含めて加入を検討する必要があります。

 

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保険金が支払われないケース!出ない下りない【もらえない例】

① ストレスが原因といわれたけれど
アクセサリー作家として活躍していたKさん、バリバリ働いていたものの、仕事が多忙なのもあり、急に体調がおかしくなってしまいます。病名は、全身性エリテマトーデス。全身性エリテマトーデスは自己免疫疾患のひとつで、発熱、全身の倦怠感、皮膚の発疹、関節痛など、様々な症状があらわれます。関節の痛みがあるときには、アクセサリーの製作どころか、家事もままならない状況で、まさに「働くことができない状態」でした。
医師からの説明では、「原因はわかっていないがストレスや生活習慣なども関連があるかもしれない」とのこと。Kさんはさっそく、加入していた保険会社に請求をしてみました。しかし、今回は保険金の対象外とのこと。それは、給付対象となる疾患に、全身性エリテマトーデスが含まれていないからでした。ストレス性疾患といわれるものにはさまざまなものがありますが、チューリヒ生命の「くらすプラス」のストレス性疾患は、気分(感情)障害(うつ病など)・神経症性障害・摂食障害・更年期障害・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・過敏性腸症候群の8種類で、それ以外は給付金対象にはなりません。
Kさんは医療費の助成をうけながら(全身性エリテマトーデスは指定難病のため、医療費助成を受けられる場合があります)治療を続けています。仕事のやり方をかえて、治療の体験記をブログに投稿したり、同じような病気で苦しんでいる患者さんに少しでも気分が明るくなるようなアクセサリー講座を開催したりして活躍しています。

② 医療保険もついているし…
自宅で広告会社を立ち上げたLさん、忙しいながらも充実した日々を過ごしていました。保険の見直しをしたときに、この「くらすプラス」に加入します。ちかしい有事にうつ病で働けなくなった人がいるため、「もしかしたら自分も…」と心配になったのが加入のきっかけでした。この保険自体が「医療保険」となっていたため、以前から加入していた医療保険を解約してしまいました。
そしてある時、Lさんは脳梗塞を起こして倒れてしまいます。1カ月ほどで退院できましたが、退院時に病院から請求されたのがなんと50万円超!高額療養費制度の限度額認定証の申請をしておけばそこまでの負担にはならないのですが、独身のLさんに頼れるのは高齢の両親しかおらず、そこまで頭が回りませんでした。
また、入院初日から受け取れる医療保険は解約してしまっていたのと、「くらすプラス」では60日以上の入院でしか給付金の対象とはならないため、治療費がかかった割には一銭も受け取れないことになってしまいました。
今から医療保険に加入しようにも、脳梗塞の既往歴があると加入できる保険はほとんどありません。幸い、後遺症もなくすぐに仕事復帰できましたが、自営業という身、売り上げを元に戻すのに相当の苦労もあったようです。

参考:高額療養費制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

③ 早く仕事復帰できたけれども
建設業を営むMさん、毎日忙しく仕事をこなしていました。ある日、突然胸が苦しくなり、救急車で緊急搬送されることに。病名は心筋梗塞でした。治療が早かったのもあって、1カ月で退院しましたが、医師からは運動は控えてできるだけ安静にしておくように、と言われました。Mさんは仕事柄、工事現場に足を運ぶことも多かったのですが、医師の指示と自身の体調の変化により、現場に行くことができなくなってしまいました。
職人さんとのコミュニケーションが減り、会社の職人さんも減ってしまいました。
「そういえば、心筋梗塞だと保険がおりたはず」と、給付金請求をしましたが、結果は支払い対象外。入院が短期間ですんだのと、医師の診断では、「いかなる仕事も就けない状態ではなかった」のが理由でした。確かに、運動は控えるようにと医師から言われ、自身も現場にはいかなかったものの、事務仕事はできるくらいまで回復していたからです。
とはいえ、職人さんが辞める事態にまでなってしまったので、会社にとっては大きな痛手。Mさんは、「給付金支払いの条件もきちんと確認しておけばよかった」と後悔しています。

 

約款から読み解く 保障内容と給付

 

給付
① 入院給付金
病気、またはケガによって入院したときに入院1日あたり5,000円が支払われます。ただし、入院初日から60日間は不担保、つまり、給付金の対象にはなりません。1回の入院につき120日まで保障されます。

② 所定の就業不能状態に該当したときに、就業不能給付金が支払われます。
所定の就業不能状態とは、
ⅰ)所定の5疾病により所定の就業不能状態に該当し、60日間継続して就業不能状態に該当したと判断されたとき。
所定の5疾病とは、
・悪性新生物(上皮内新生物を除く)
・急性心筋梗塞
・脳卒中
・肝硬変
・慢性腎不全
所定の就業不能状態とは、医師の指示により自宅などで療養している状態で、職種問わずいかなる仕事にも従事できない状態をいいます。

ⅱ)所定のストレス性疾患により就業不能状態になり、それが60日以上継続したと判断されたとき。
所定のストレス性疾患とは、
・気分(感情)障害(うつ病など)
・神経症性障害
・摂食障害
・更年期障害
・胃潰瘍
・十二指腸潰瘍
・潰瘍性大腸炎
・過敏性腸症候群

所定の就業不能状態とは、上記の病気で入院が継続している状態、または上記の病気治療のために医師の指示で自宅療養を行っており、職種問わずいかなる仕事にも従事できない状態のことを言います。

ⅲ)傷害または疾病により所定の高度障害状態に該当したとき
また、以後の保険料の払い込みが免除になります。

ⅲ)傷害を原因として傷害を負った日から180日以内に所定の身体障害状態になったとき
以後の保険料の払い込みも免除になります。

付加できる特約
なし。パッケージ商品のため、特約の付け外しはできません。

参考:チューリッヒ生命「くらすプラス」
https://www.zurichlife.co.jp/product/category_disability/kurasuplus

執筆時点での著者調べ
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