人の生命に関連する危機・リスクというのは、大きく分けて「死亡・長生き・病気・介護」の4つです。
この4つのリスクは、日本に住んでいる人はほとんどの場合国によってある程度守られています。
この、私達が守られている仕組みが社会保険制度です。
働いている人なら社会保険料という言葉を見かけたことはありますよね。
社会保険料は、国民年金保険料(厚生年金保険料)、健康保険料、介護保険料に分かれていて、これらを国民が納めることで社会保険制度が維持されています。
この社会保険のおかげで私たちは医療費負担が少なくてすみますし、定年退職してもまったくの無収入という状態を避けることができます。
ただ、国が人生のリスクをある程度守ってくれるとは言え、これは私達が納税してお金を払っている=「国によって強制的に加入させられている保険」とも言える訳です。
ですから民間の保険を考える前にまずは公的保険の社会保険を理解して、自分にとって不足だと感じる部分だけ民間の生命保険・損害保険に加入するようにしましょう。
・死亡したら ⇒ 遺族年金
死亡したら、国から遺族に年金が支払われる。
ただし、遺族の年収や子どもの有無などの条件によって受け取れる額や期間が異なる。
・長生きしたら ⇒ 老齢年金
一定年齢以上生きていたら、国から老齢年金が支払われる。
ただし、その時の収入によって削減されることがある。
・病気になったら ⇒ 健康保険
病気やケガで病院に行ったら、支払い負担が軽減される(収入により負担無料~3割)。
ただし、健康保険対象外の医療費がある。
(病気などで働けなくなったとき ⇒ 障害年金)
・介護が必要になったら ⇒ 介護保険
介護状態になったら、介護サービスを少ない自己負担で受けることができる。ただし、年齢によっては介護保険の対象にならないことも。
ただし、介護保険ではまかなえないサービスや出費もある。
目次
遺族年金とは?
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。受け取れる年金は死亡した人の職業によって異なります。
会社員の夫が亡くなった場合、妻が受け取れるのは遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
自営業の夫が亡くなった場合、妻が受け取れるのは遺族基礎年金のみです。
また、受け取れるのは死亡した人に生計を担ってもらっていた配偶者または子(18歳未満。障害者の場合は20歳未満)と条件が細かく設定されています。
遺族厚生年金は遺族基礎年金と同じような条件ですが、受け取れるのは死亡した人に生計を担ってもらっていた配偶者または子(父母・孫・祖父母)であることや、妻が亡くなった場合は夫が55歳以上でないと受け取れないという条件があります。
公務員や教員などは共済年金に加入していましたが、2015年9月から厚生年金に統合されました。
金額いくらもらえるの?
死亡した人の職業 | 自営業 | 会社員 |
死亡した人の職業 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
遺族年金を受け取れる人 | 配偶者または子 *子どものいない妻は受け取れない |
1.配偶者または子
2.父母 3.孫 4.祖父母 *子どものいない妻でも受け取れるが、妻が30歳未満であれば受け取れる期間は5年のみ。 *会社員の妻が亡くなった場合、夫が受け取れるのは夫が55歳以上の場合 |
受け取れる金額 | ||
子どもが1人 | 月額約8.4万円 | 月額約13万円 |
子どもが2人 | 月額約10万円 | 月額約15万円 |
子どもがいない | ||
夫死亡時に妻が40歳未満 | なし | 月額約4万円 |
夫死亡時に妻が40~65歳 | なし | 月額約9.5万円(中高齢寡婦加算がつくため) |
夫死亡時に妻が65歳以上 | 月額約6.5万円(妻の老齢年金) | 月額約11万円(妻の老齢年金が受け取れるため) |
※遺族年金受給には、死亡した人の年金加入年数や滞納の有無によって異なります。
参考:生命保険文化センター http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/11.html
このように、死亡した人の職業、遺族に子どもがいるかどうか、妻の年齢などによって、
受け取れる遺族年金が異なってきます。
死亡した夫の遺族年金はいくら? 主人が自営業か会社員でもらえる金額を比較
遺族年金で足りないと思う分は生命保険をかけることになる訳ですね。
生命保険の必要死亡保障額をシミュレーションしてみました
(会社員や自営業 共働きで夫が死亡したケース・妻が死亡したケースなど)
老齢年金とは?
年金問題でよくニュースでも耳にする老齢年金ですが、
これも加入している年金制度によって受け取れる年金額が異なります。
自営業、学生、主婦は国民年金、会社員は厚生年金に加入しています。
会社員は国民年金にも同時に加入しています。
65歳を迎えると、自営業には老齢基礎年金、会社員には老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
公務員や教員は共済年金制度に加入していましたが、2015年9月から厚生年金へ統合されています。
金額いくらもらえるの?
国民年金 | 厚生年金 | |
加入している人 | 自営業
学生 専業主婦(主夫) |
会社員
公務員 教員 |
保険料 | 2015年度:15,590円/月
2016年度:16,260円/月 *年収に関わらず定額 *会社員や公務員などの妻(夫)で扶養されている人は負担なし |
お給料の額(細かく言えば標準報酬月額)によって異なる。月給の9%程度。
*勤務先が半分負担する |
保険料の支払い年数 | 20歳~60歳 | 在職していれば20歳未満でも支払う。
最長70歳まで。 |
受け取る年金の種類 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
受け取れる額 | 約6.5万円/月 | 12万円~20万円/月 |
受け取り開始 | 原則65歳から
*60歳からの繰り上げ受給、70歳からの繰り下げ受給もあり。 |
原則65歳から
*60歳からの繰り上げ受給、70歳からの繰り下げ受給もあり。 |
参考:日本年金機構『老齢基礎年金』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
参考:日本年金機構『老齢厚生年金』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html
参考:公益財団法人 生命保険文化センター http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/9.html
これらの老齢年金ですが、老齢基礎年金では月額で約6.5万円、厚生年金でも12~20万円程度と、ゆとりある老後生活を送るには不足してしまいます。
特に国民年金6.5万円のみだと家が賃貸だと家賃を支払うだけで終わってしまいます。
また、60歳以上の無職世帯では毎月4~7万円の赤字で、
退職金などの預貯金から取り崩しているという統計も出ています。
このように、公的な年金制度だけでは老後の生活資金が足りないという状況がわかります。
参考:公益財団法人 生命保険文化センター『老後の生活費はどれくらい?』 http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/11.html
参考:同上『老後の生活にどれくらい不安を感じている?』 http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/5.html
障害年金とは?
病気やケガなどの後遺症などで働けなくなった場合に、障害年金を受け取ることができます。
これも、国民年金や厚生年金を加入しているからこそ受けられるものです。
国民年金に加入している方は、障害基礎年金を、
厚生年金に加入している方は、障害基礎年金と障害厚生年金を受け取れます。
金額いくらもらえるの?
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
対象となる人 | 自営業
学生 主婦(主夫) |
会社員
公務員 教員 |
受け取れる条件 | *障害者等級1,2級と認められた時
*国民年金の支払い要件を満たさないと |
*障害基礎年金の1、2級と認められたら障害基礎年金に上乗せして受け取れる
*2級に該当しなくても3級であれば障害厚生年金のみ受け取れる *国民年金の支払い要件を満たさないと障害年金はうけとれない |
受け取れる額 | 1級:約97万円/年(月額約8.1万円)
2級:約81万円/年(月額約6.5万円) *18歳未満の子ども(障害者の場合は20歳未満)がいる場合は加算がつく |
1級:報酬比例の年金額×1.25+【配偶者の加給年金額 224,500円】
2級:報酬比例の年金額+【配偶者の加給年金額※対象者のみ】 3級:報酬比例の年金額(最低保障額 約58万円/年) |
参考:日本年金機構『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
障害年金は、病気やケガなどで働けなくなった人みんなが受け取れるわけではありません。
受け取るためには体の障害の状態や保険料の納付要件を満たす必要があります。
障害年金は、国民年金や厚生年金など年金制度に含まれますが、
体や心の不調という意味合いでは下記の健康保険と近い位置にあります。
健康保険とは?
健康保険制度とは、国民健康保険や健康保険組合、協会けんぽなどに加入している人やその家族が病気やケガで治療を受けたり、出産したり、病気やケガで仕事を休んだ時などに給付を受けられる制度です。
参考:全国健康保険協会『保険給付の種類』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170
1)病気やケガで医療を受けた時
病気やケガで医療機関にかかった時、主に以下のような補助を健康保険によって受けることができます。
医療費の負担軽減
健康保険対象の治療や検査、投薬などを受けた時、負担割合に応じて医療費の負担が軽減されます。
一般的に多いのが3割負担で、医療費が10,000円かかったとしても、医療機関の窓口で支払うのは3割の3,000円ですむことになります。
病院にかかったときに保険証を出していれば、診療代が3割しかかかっていないということは、ほとんどの皆さんが経験済みでしょう。
高額療養費制度
1ヶ月間にかかった医療費が高額な場合、高額療養費制度でひと月あたりの自己負担額をおさえることができます。
ただし、年収によってひと月あたりの自己負担の限度額が異なります。
大企業の健康保険組合では、高額療養費制度の条件にあてはまらなくても、毎月一定額の医療費負担になればそれ以上は還付されるような制度を設けていることもあります。
加入している健康保険組合のホームページやパンフレットなどで確認してみてくださいね。
参考:全国健康保険協会「高額療養費制度」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268
入院時食事療養費
入院時には、食事療養費といって入院時の食事費用があらかじめ決められています。
1食につき360円となっていますが段階的に引き上げられることになっています。
これは私の経験ですが、私の子ども(0歳)が入院した際は、私も24時間付き添うことになりました。付き添いの人の食事は、入院時食事療養費の対象外のため実費負担でした。
病室に子どもを1人おいてはおけなかったので、入院期間中は3食とも病院の食事を摂り、1日当たり2,000円ほどかかりました。11日間の入院だったので、20,000円ほど病院に支払ったことになります。
私の住んでいる自治体では子どもの医療費はほとんどかかりませんでしたが、このように付添いの人の食事代や冷蔵庫の使用量、病室で飲むお茶、家族にお願いした着替えの洗濯やそれを持ってくるための交通費など何かと出費がかさみました。
2)出産したとき(本人、家族)
出産は病気の治療ではないため健康保険の適応にはならず、全額自己負担になります。
妊婦健診ももちろん全額自己負担です。(自治体によっては、検診費用の助成があります)
とはいっても、健康保険制度によって、出産時には出産一時金として42万円(または38万円)が支給されます。
出産一時金の直接支払制度といって、健康保険から医療機関へ直接出産一時金を支払い、実際にかかった費用から出産一時金を引いた差額のみを出産した人が支払うという制度もあります。
また、雇用されている人が出産によってお給料がもらえない場合に、健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金は、雇用されている人(またはその扶養家族)が対象のため、自営業の人の出産は対象外になります。
私は昨年末に出産しましたが、個人のクリニックでの出産で料金が割高だったことや、分娩に時間がかかって通常1週間ほどの入院のところが1日長く入院することになったこと、出産したのが日曜日で休日料金が加算されたことで、出産一時金を差し引いても15万円ほどを支払いました。
余談ですが、私は前期破水といって陣痛が来るまでに破水してしまい、すぐに入院することになりました。私は民間の医療保険に加入していたので入院給付金を請求したら、入院から退院までの給付を受けることができました。
正常分娩では民間の医療保険の給付対象外となることが多いのですが、前期破水となると必ず入院しないといけないため給付金対象になったんだと思います。
ただし、保険会社や保障内容、給付金請求の際の診断書の内容によって判断されるので、すべての医療保険で前期破水が給付対象というわけではありませんので注意してください。
参考:全国健康保険組合『出産したとき』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
3)傷病手当金
病気で休業中の生活を保障するための制度です。
病気やケガによって会社を休み、お給料が支払われない場合に傷病手当金を受け取ることができます。
ただし、お給料相当額全額が保障されるものではありません。
しかもこれは雇用されている人が受けられるもので、自営業の人は病気やケガで仕事ができなくなって保障されません。
参考:全国健康保険組合「傷病手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
3つの主な健康保険制度をご紹介しましたが、保険適応外の医療費は全額自己負担になることや、自営業では対象外の保障があるなど制度として不足している部分は、個人で民間の医療保険に加入して補うことになります。
介護保険とは?
介護保険は、介護が必要な方に1割~2割の費用負担で介護サービスを提供する保険制度です。
介護保険は40歳以上から保険料を支払います。
給付条件には年齢によって違い、40歳~64歳の人は、特定疾病によって要介護状態(要支援)になったら介護保険を受給できます。
65歳以上の人は、原因に関わらず要介護状態(要支援)になれば介護保険を受給できます。
1号被保険者 | 2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上 | 40歳~64歳 |
介護保険を使える条件 | ・要介護状態
・要支援状態 |
・特定疾病による要介護・要支援状態 |
保険料支払い方法 | 年金からの天引き
|
健康保険料と一緒に徴収 (会社員は給料天引き) |
介護サービスを受けるには | 1~2割負担 | 1~2割負担 |
介護保険の受給は現金での支給ではなく、介護サービスでの需給となります。
また、それぞれの介護度によって限度額が設定されていて、その額の1~2割を負担する必要があります。限度額を超えた分は全額が自己負担です。
金額いくらもらえるの?
区分 | 設定区分 | 区分支給限度額 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
予防給付 | 要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
(予防サービス) | 要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 | |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | |
介護給付 | 要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
(介護サービス) | 要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
特定疾病とは
がん(末期) | 脊椎管狭窄症 |
関節リウマチ | 早老症 |
筋萎縮性側索硬化症 | 多系統委縮症 |
後縦靭帯硬化症 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 脳血管疾患 |
初老期における認知症 | 閉塞性動脈硬化症 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症 |
介護保険があることで、介護が必要になった際には介護度に応じて必要なサービスを受けることができますが、全額が保障されるものではなく、自己負担が必要になってきます。
また、デイサービスなどを利用する際には食事代などが別途かかってきます。
自宅で介護ができない場合は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入居することになりますが、施設によっては入居の初期費用に数百万円かかることもあります。
参考:厚生労働省「介護保険とは」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/g5/kaigo2811.pdf
あなたの生活において社会保険の保障で足りない部分は生命保険
このように、人生の4つのリスクに対して、国の社会保険制度が守ってくれてはいますが、不十分ではない点も多くあります。
その不足分を、私たちが自助努力で補っていく必要があります。
その自助努力の一つが命保険です。
遺族年金では足りないところ ⇒ 民間の死亡保険(終身保険や定期保険、収入保障保険など)で補う
死亡保険が気になる人に次に読んで欲しいページ→ 生命保険で必要な死亡保障額をシミュレーションで計算する方法
老齢年金では足りないところ ⇒ 民間の貯金や積立タイプの保険(個人年金保険や終身保険など)で補う
健康保険では足りないところ ⇒ 民間の医療保険やガン保険などで補う
介護保険では足りないところ ⇒ 民間の介護保険で補う