病気や怪我で働けなくなった時の保険

ライフネット生命働く人への保険2 デメリット メリット評価と保険金が支払われない注意点

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FPのN女史
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」を解説します

就業不能状態になって一定期間経過後も就業不能状態が続いている場合に、就業不能給付金を受け取れます。また、所定の高度障害状態に該当すると、高度障害給付金(就業不能給付金月額の10倍)が支払われ、以後の保険料の払い込みが免除されます。

就業不能給付金を受け取るまでの免責期間や、就業不能給付金の受取額などを加入者自身が持つ社会保障制度によって選択し、無駄なく保障を持つことができます。

ただし、精神障害、むちうちなどの他覚所見の無い場合には給付金支払いの対象外となります。

また、海外の病院で入院、海外で在宅療養している場合にも支払い対象外となります。

目次

ライフネット生命働く人への保険2の特徴

就労不能となったときの給付金免責期間を2種類から選べるのが特徴です。傷病手当金の制度がある人(会社員や公務員など)は免責期間180日で設定して、保険料を割安に抑える事ができます。

しかし、自営業の方や転職して1年未満などの方は傷病手当金の制度の対象外となるため、免責期間を60日で設定しておくのが安心です。60日間は給付金の対象外のため、2~3か月は収入が途絶えても生活しておくのがよいでしょう。

給付金額も、標準タイプとハーフタイプから選べます。長期間の就業不能状態にのみ備えたい方は、ハーフタイプで免責期間180日のプランを、早く給付金を受け取りたい方は標準タイプで免責期間60日タイプを選択するのが良いでしょう。

契約例

 

ライフネット生命働く人への保険2のメリット評価

・インターネットのサイト上で申し込み手続きが完了するため、いつでも内容の検討、申込ができます。

・免責期間の長さ、給付金受け取りの額を選べるため、傷病手当制度や休職したときの給与保証のある人と、自営業の方とで柔軟なプランを組むことができます。

・保険期間を最長70歳まで設定できるため、60歳以降も現役で働く人にも保障を確保できます。

・所定の高度障害状態になった場合は、以後の保険料の払い込みが不要になります。ただし、高度障害状態と就労不能状態は必ずしもリンクしていないので、就労不能状態になったからといって保険料の払い込みがなくなるわけではありません。

 

ライフネット生命働く人への保険2のデメリット評価

・インターネットのみで申し込みが完結し、特定の担当者もいないため、給付金請求はすべて自分自身で行う必要があります。自分で請求できない状態になってしまったときのために、家族のだれかにこの保険に加入していることを知らせておくのをおすすめします。

・給付金の対象となるのが、日本国内での入院や在宅療養に限られています。海外で仕事をする可能性のある方や、海外赴任する人には現地で就労不能状態になっても給付金が受け取れないため、この保険は不向きです。

・ハーフタイプの給付金額の細かい設定ができません。ハーフタイプの場合、給付金月額を20万円と設定していれば最初の期間は50%の10万円が支払われます。この期間は〇〇万円で、この期間は△△万円で、といった設定ができないため、50%の期間の給付金額で暮らしていけるのかも確認して加入するのが良いでしょう。

・精神障害やむちうち、腰痛では給付金の対象外となっています。むちうちや腰痛など他覚的症状が無い場合は、就労不能状態とはみなされません。また精神障害による就労不能も給付金を受け取ることができないので、そのような場合には障害年金で生活資金を確保する方法なども確認しておくのがよいでしょう。

・保険が失効してしまうと、契約を元に戻すことができません。保険料の支払いが無い場合、支払わなければいけない月を含めて3か月以内の期限を超えると、保険が失効します。多くの保険会社では所定の手続きを行えば保険契約を元に戻すことができますが、こちらの保険はそれができません。

・就労不能給付金を受け取りはじめたが、いったん回復し、再び就労不能状態になった場合は、免責期間も一緒についてきます。就労不能状態となって、給付金を受け取り始め、回復することもでてきます。その際は給付金の受け取りはなくなります。しかし、再度働けなくなってしまった場合、契約時に設定した免責期間を超えてからでないと給付金は支給されません。

 

保険金が支払われないケース!出ない下りない【もらえない例】

ネットで簡単に手続きができる、というのが特徴のライフネット生命「働く人の保険2」ですが、給付金を受け取れない場合もあります。

海外出張先で事故にあって就労不能状態

貿易の仕事をしているDさん。海外出張中に交通事故にあってしまいました。やっと帰国できるまでに回復し、事故から30日後に帰国。

引き続き日本の病院で治療継続となりました。Dさんが加入していたのは60日間免責タイプの保険だったので、事故から60日が経った頃に給付金の請求をしました。すると、「まだ免責期間中です」と保険会社から言われてしまいました。

海外の病院での治療は給付金の対象外だったのです。Dさんは、2か月も前に事故でケガをしたにも関わらず、ケガをして治療を開始したのが海外の病院だったため、支払い対象外となってしまったのでした。

海外出張先での就労不能状態では給付金対象外であることを知ったDさんは、海外の病院で治療を受けても給付金が出るような就労不能保険に加入し直し、今までなんとなくかけていた海外旅行保険の補償内容もしっかり確認して加入することにしました。

ハーフタイプの就労不能保険に注意

フリーライターとして独立したてのEさん、病気で長期入院を余儀なくされ、給付金請求をしました。

すると、思いのほか給付金が少ないではありませんか。よく確認したら、加入していたのは「ハーフタイプ」のもの。つまり、就労不能状態になって1年半の間は、契約時に設定した金額の半分しかもらえない、ということになっていたのです。

この保険に加入した当時、Eさんは会社員として働いており、「傷病手当制度があるから大丈夫だ」とハーフタイプのものに加入したんだそう。しかし、会社員でなくなると、傷病手当の制度からも外れてしまいます。

独立時、いろいろな手続きで忙しく、保険のことまでは気づかなかったと、Eさんは悔しそうです。独立する、転職する、といった、働き方が変わるタイミングで、保険は一度見直しておくのがいいよ、と周りの友人には切実に言って回っているみたいです。

郵便で明細が届かないWEB明細に注意

ウェブ関係の会社を経営しているFさん、仕事が多忙で休みがあまりとれない上に、不規則な生活がたたり、ある日脳卒中で倒れてしまいます。救急車を自力で呼んだ後、意識不明に。1週間以上昏睡状態が続きました。その後一般病棟に移り、リハビリ病院を経て退院するまでおよそ1年を要しました。

独身だったFさんの入院先に駆けつけたお兄さん夫婦は、医療費の支払いなど、本人に代わって手続きをしていかなければいけませんでした。とはいえ、普段から付き合いがあるわけでもなく、どんな保険に加入しているかさっぱりわかりません。

家の中のありとあらゆるところを探し、保険証券や、銀行の通帳の引き落とし履歴やクレジットカードの請求書などから、加入している保険会社を割り出し、連絡して順次手続きをしていきました。

たまたま連絡をしてきた保険の担当者に手続きを手伝ってもらいながらも、医療費の支払いや家賃の引き落とし、仕事関係への連絡など、いろいろなことに対応しないといけませんでした。

しかし一つ、請求を忘れていたのがこの就業不能保険でした。保険料はクレジットカードからの引き落としでしたが、明細書はWeb明細、つまり、郵便で明細が届かなかったのです。家族も本人も気づかず、請求可能期間の3年をとうに過ぎてしまっていたのです。

どんな保険に入っているか、万が一のことがあればどこに連絡すればよいのか、家族の誰かに一筆でも書いておいてくれたらよかったのに、と兄夫婦は切実に思うのでした。

 

 

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約款から読み解く 保障内容と給付

①就業不能給付金

所定の就業不能状態が継続しているときに、就業不能給付金が支払われます。
就業不能給付金を受け取るまでの免責期間は60日か180日どちらかを契約時に選択できます。これは、公的保障(傷病手当金など)が手厚い会社に勤務している人は180日タイプを、公的保障の薄い自営業や、転職したばかりで傷病手当金の給付対象外になるかもしれない方などは60日タイプを選ぶなど、加入者の状況に応じてプランを作ることができるようにしているためです。
また、給付金額についても、就業不能状態に該当してから540日間(約1年半)は設定した給付金額の半分だけが受け取れ、1年半経過後は全額受け取れるものを選択もできます。こちらも、自営業なのか、会社員なのかでプランの選択が異なります。加入は60歳まで、保険期間は最長70歳まで継続できます。

ここでの就業不能状態とは、以下の通りです。
ⅰ)入院
病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
ⅱ)在宅療養
病気やケガにより、医師の指示を受けて、日本国内の自宅などで治療に専念している状態。軽労働や事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
元の仕事に復帰することができない場合でも、事務仕事などができる場合は、就労不能状態とは言えません。就労不能状態から一度回復し、再び就労不能状態になった場合は、再度60日または180日の支払い免責期間が発生します。

②高度障害給付金

所定の高度障害状態に該当した場合に、高度障害給付金が支払われます。高度障害給付金額は、就業不能給付金月額の10倍となっています。就業不能給付金額を20万円で設定していた場合、高度障害状態になれば20万円×10=200万円を受け取れます。
また、高度障害状態になれば、以後の保険料の払い込みは不要になります。

高度障害状態とは、以下のことをいいます。
ⅰ)両目の視力を全く永久に失ったもの
ⅱ)言語まあはそしゃくの機能を全く永久にうしなったもの
ⅲ)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
ⅳ)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
ⅴ)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
ⅵ)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはそのようを全く永久に失ったもの
ⅶ)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を永久に失ったもの
ⅷ)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

付加できる特約

・指定代理請求特約
被保険者が給付金を請求できない事情(事故や病気などによって給付金請求を行う意思表示が困難である場合など)がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者の代わりに給付金を請求できるようにする特約です。
指定代理請求人には、戸籍上の配偶者や3親等以内の親族などがなることができます。

参考:ライフネット生命保険株式会社
https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/disability/detail.html

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