死亡保障はいくら必要?生命保険の選び方

第一生命ブライトWay デメリット メリット評価と約款の内容を知ろう

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第一生命ブライトWayは、主契約である終身保険に特約を組み合わせて設計するタイプの保険です

特約は給付条件によって12個あり、必要な保障を選んで組み合わせられます。更新を迎えると特約部分は保険料が上がります。

がんや急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になると一定期間年金を受け取れる保障があります。

生きている限り毎年給付金を受け取れるため、大きな病気による収入減に備えることができます。

目次

第一生命ブライトWayの特徴

特約を組み合わせて病気や身体障がい、介護に備えることができる。

特定疾病(いわゆる3大疾病)である「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」の際に一時金を受け取れたり、年金形式で毎年保険金を受け取れたりと、手厚い保障があるので治療だけでなく収入源もカバーできて安心です。

また、これらの特約は定期タイプがほとんどのため、定期的に更新をむかえ、その度に保険料が上がります。契約状態によっては子どもの教育費がかかる時期に更新が来ることもあり、更新の時期の設定には注意が必要です。

また、要介護1でも保険金を受け取れるということも、介護を心配する人には安心な保障です。

ただし、これらの保障を単品で持つことができないため、終身保険や医療特約などを組み合わせて契約する必要があり、保険料が割高になってしまいます

特約によって給付要件が異なるのと、特約の名前が非常に似ていてかつ種類も多いので、理解するのに時間がかかります。
一部の特約の給付内容がわかりやすくなるように一覧比較表を作りました

 

第一生命ブライトWayに加入のメリット評価

・特約で様々な病気や収入減に備えられる。

・要介護1から給付を受けられる特約があるので、介護状態の保障も充実している。

・保険料払込免除特約があるため、該当すれば保険料を払うことなく保障を続けられる。

 

第一生命ブライトWayに加入のデメリット評価

・保障の範囲が広い分保険料が割高になる

・特約で一時金を受け取ると、その分死亡保障も少なくなってしまう

・ちょうど教育費がかさむ頃に更新時期が到来する場合、保険料の負担が家計を圧迫する可能性あり

・給付される条件(上皮内新生物の給付対象かどうか身体障害状態の条件など)が特約によって異なるのでわかりにくい

・医療特約が80歳までしかないため、それ以降保障がまったくなくなってしまう

・特約によっては公的制度(身体障害者手帳や公的介護制度など)の基準とは異なる給付条件のことがあるので、申請時に支払ってもらえるかがわかりづらい

・先進医療給付金の医療機関への直接支払制度がない

 

加入済みの保険と今の生活や将来設計が合っているか見直すと⇛損が減ります

 

約款から読み解く 保障内容と給付

終身保険(主契約)①

一生涯の死亡保障です。死亡または高度障害の時に保険金が支払われます。

定期保険特約 ②

一定期間(10年、15年、20年更新、または主契約の保険料払込満了まで)の死亡・高度障害に備えることができます。

逓減定期保険特約 ③

一定期間(10年更新。更新後は主契約の保険料払込満了までもしくは80歳まで)の死亡・高度障害に備えることができます。

遺族収入保障特約 ④

一定期間(40歳満期~75歳満期)での死亡・高度障害状態に備えることができます。また、満期時に生存していれば満期保険金が支払われます。毎年、契約時に設定した年金が特約の満了まで支払われます。

年金払定期保険特約 ⑤

一定期間(10年、15年、20年更新、主契約の保険料払込満了まで)の死亡・高度障害に備えることができます。保険金の支払いは5回・10回・15回のいずれかを契約時に設定します。一時金で受け取ることもできます。

特定状態保障定期保険特約 ⑥

一定期間(10年、15年、20年更新、または主契約の保険料払込満了まで。更新後は最長80歳まで)の以下の状態に該当したときに保険金が支払われます。

・所定のがんにかかったとき
(がんの場合は悪性新生物と診断確定されたとき。)

・急性心筋梗塞になったとき
(急性心筋梗塞を発症し、60日以上労働の制限を必要とすると医師によって判断されたとき)

・脳卒中になったとき
(脳卒中を発症し、60日以上言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき)

・所定の身体障害状態(高度障害状態を含む)に該当したとき

・所定の要介護状態に該当したとき

・死亡したとき

ただし、がんでも上皮内新生物は保障の対象外です。また、身体障害状態は公的な身体障害者認定基準とは異なります。

要介護状態においても公的な介護保険制度の認定基準とは異なります。

特定状態充実保障付き定期保険特約 ⑦

一定期間(10年、15年、20年更新、または主契約の保険料払込満了まで。更新後は最長80歳まで)の以下の状態に該当したときに、保険金が支払われます。

・⑥の給付条件に該当
・がんは上皮内新生物も保障の対象になる
・急性心筋梗塞、脳卒中の場合は発症してからその治療を目的として1日以上の入院をしたとき
・身体障害状態の保障は、身体障害者手帳1~4級に該当したとき
・要介護状態の保障は、要介護1以上に認定されたとき

特定状態収入保障特約 ⑧

一定期間(10年、15年、20年更新、最長80歳まで。65歳まで年金支払い期間を設定することも可能)に以下の状態に該当したときに、契約時に設定した年金支払い年齢まで年金を受け取れます。

・がん
(がんと診断確定されたとき。上皮内新生物は除く。)

・急性心筋梗塞
(急性心筋梗塞を発症し、60日以上労働の制限を必要とすると医師によって判断されたとき)

・脳卒中
(脳卒中を発症し、60日以上言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき)

・所定の身体障害状態になったとき

・所定の要介護状態になったとき
ただし、身体障害状態は公的な身体障害者認定基準とは異なります。また、要介護状態においても公的な介護保険制度の認定基準とは異なります。

特定疾病保障定期保険特約 ⑨

一定期間(10年、15年、20年更新、または主契約の保険料払込満了まで。更新後は最長80歳まで)に以下の状態に該当したときに、保険金が支払われます。終身保障タイプもあります。

・がん
(がんと診断確定されたとき。上皮内新生物は除く)

・急性心筋梗塞
(急性心筋梗塞を発症し、60日以上労働の制限を必要とすると医師によって判断されたとき)

・脳卒中
(脳卒中を発症し、60日以上言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき)

・高度障害状態のとき

・死亡したとき

特定疾病診断保障付終身保険特約 ⑩

一生涯にわたって、⑨の状態に該当したときに保険金が支払われます。

指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約 ⑪

一定期間(10年、15年、20年更新、または主契約の保険料払込満了まで。更新後は最長80歳まで)の以下の状態に該当したときに、保険金が支払われます。
・⑨の状態に該当
・がんは上皮内新生物も保障の対象になる
・急性心筋梗塞、脳卒中の場合は発症してからその治療を目的として1日以上の入院をしたとき

災害・障害特約

災害割増特約D

一定期間(10年、15年、20年更新で最長80歳まで、80歳までの全期型もある)の不慮の事故による障害が原因で、その日を含めて180日以内、かつ保険期間中に死亡したときに支払われます。

障害特約D

一定期間(10年、15年、20年更新で最長80歳まで、80歳までの全期型もある)の不慮の事故によって死亡の場合は災害保険金が、不慮の事故により所定の身体障害状態になった場合には障害給付金が支払われます。

特定損傷特約D

一定期間(10年、15年、20年更新で最長80歳まで、80歳までの全期型もある)の不慮の事故による障害が原因で、その日を含めて180日以内、かつ保険期間中に特定損傷(骨折、関節脱臼または腱の断裂)によって治療を受けたときに支払われます。通算10回まで。

医療特約

一定期間(10年、15年、20年、更新満了は80歳まで、契約時~80歳までの保障も可能)の病気やケガなどの入院、治療などで給付金が支払われます。

新総合医療特約D

不慮の事故や病気による入院に対して、契約時に設定した入院日額に入院日数をかけた金額が支払われます。手術については、入院中であれば入院日額の20倍、外来では入院日額の5倍が支払われます。放射線治療や骨髄ドナーでの給付もあります。通算1,095日。

入院一時給付特約

入院給付金が支払われるような入院をしたときに、一時金が支払われます。

8大生活習慣病入院特約D

所定の8大生活習慣病(がん、糖尿病、心・血管疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患)で1日以上入院したときに給付金が支払われます。

女性特定疾病入院特約D

がんや良性新生物、女性特有の病気(子宮、甲状腺、貧血など)の疾患で1日以上入院したときに給付金が支払われます。

女性特定治療特約

乳房、子宮および子宮の附属器(卵巣、卵管)の所定の手術を受けたとき、乳房再建術を受けたときに一時金が支払われます。

先進医療特約

先進医療を受けたときに、技術料相当額が通算2,000万円まで支払われます。

保険料払込免除特約

以下の状態に該当したときに以後の保険料払込が不要になります。
がんと診断確定されたとき(上皮内新生物は除く)
・急性心筋梗塞
(急性心筋梗塞を発症し、60日以上労働の制限を必要とすると医師によって判断されたとき)
・脳卒中
(脳卒中を発症し、60日以上言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき)
・所定の身体障害の状態
(身体障害者手帳での状態とは異なります)
・所定の要介護状態
(公的介護保険の要介護2または、会社所定の要介護状態)

リビング・ニーズ特約

余命6ヶ月以内と医師に判断された時に、3,000万円を限度として死亡保険金を受け取ることができます。

上記の内、 ⑥特定状態保障定期保険特約、⑦特定状態充実保障付定期保険特約、⑧特定状態収入保障特約、⑨特定疾病保障定期保険特約、⑩特定疾病保障終身保険特約、⑪指定・特定疾病診断保障付き死亡保障特約、これらの給付内容を表にしてみました。

⑥~⑪の特約の給付内容一覧比較表

定期/終身 定期 定期 定期 定期 終身 定期
死亡保障の有無
がん(上皮内新生物以外)
がん(上皮内新生物) × × × ×
急性心筋梗塞・脳卒中
60日間所定の状態
急性心筋梗塞・脳卒中
1日以上の入院で給付金該当
× × × ×
身体障害状態(会社所定) × × ×
身体障害状態(身体障害者手帳1~4級) × × × × ×
介護状態(会社所定) × × ×
介護状態(要介護1から) × × × × ×

 

以上、第一生命ブライトWayのメリット デメリット評価と約款概要でした

参考:第一生命保険株式会社
http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/products/brightway/index.html
「ブライトWay 約款」http://dl-shiori.jp/shiori/no01/1601/01.pdf
「ブライトWay ご契約のしおり」http://dl-shiori.jp/dpm/no01/1410/index.html?page=0&code=0911410

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