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消費税10%に増税時の軽減税率の対象は?外食はイートインとテイクアウトで異なる

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2018年10月、安倍内閣は2019年10月からの消費税10%への増税を閣議決定しました。

これによって、消費増税は確定的となりました。

今回の消費増税には、軽減税率という制度が導入され、一部の買い物には消費税が8%のまま据え置かれるという措置が設けられています。

建前上は、低所得者の負担軽減のためとされていますが、この軽減税率が非常にわかりにくいと言われています。

軽減税率が適用されるものと、適用されないものはどのようなものがあるのでしょうか?

また、軽減税率の適用によって、飲食店などの経営戦略に大きな変化があるのでは?と言われていますし、筆者も飲食店を経営する1人として、軽減税率の動向に関して、経営戦略を考えるべきだと思っています。

軽減税率の概要と、消費者や店舗への影響について詳しく解説していきたいと思います。

 

目次

一部には軽減税率が適用される

消費税が10%へ増税になっても、一部の商品には軽減税率が適用され、消費税率はこれまでの8%のまま据え置かれることになります。

軽減税率は、高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなる「逆進性」を防ぐために、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方に基づいて導入されるものです。

では、どのような商品が軽減税率の対象となるのでしょうか?

新聞

週2回以上発行される新聞については軽減税率の対象になります。

今や、低所得者層は新聞を購読している人の方が少ないものですが、マスコミ対策の意味合いもあり、新聞は軽減税率の対象です。

そのため、新聞メディアでは軽減税率導入や、消費増税自体の反対の声が出ないということでも随分と話題になりました。

また、新聞については「定期購読契約が締結された」という一文が入っています。

つまり、コンビニや駅などで購入する新聞については、10%へ増税されますが、自宅に届く新聞については軽減税率の対象となることになります。

なんだか納得できないという人も多いかと思いますが、法律はそのようになっていますので、今後は新聞を購読するのであれば、定期購読した方が、税金の支払は少なくなります。

飲食料品

食品表示法に規定する飲食品も軽減税率の対象となり、消費税は8%のまま据え置かれます。

ただし、酒類と外食は含まれません。

簡単に言えば、スーパーで酒以外の食料品を購入した場合には、軽減税率の対象になるということになります。

ただし、後述しますが、スーパーでお弁当を購入して、イートインスペースで食べる場合には、軽減税率は適用されないことになります。

この点が非常に面倒な制度ですので、以下で詳しく解説していきたいと思います。

 

外食の定義とは?

外食は軽減税率の対象外です。

レストランや飲食店で食事をした場合には、軽減税率の対象にならないので、消費税は10%が適用されます。

これだけであれば、まだ分かりやすいのですが、軽減税率が適用"されるもの"と"されないもの"の定義はさらに複雑になります。

日本には、飲食店であってもテイクアウトや宅配などのサービスがあり、小売店であっても外食ができるような設備があるためです。

テイクアウトができる飲食店はテイクアウトで軽減税率適用

マクドナルド、モスバーガー、ケンタッキーフライドチキン、すき家、吉野家などファーストフード店は、店舗内で飲食ができる一方、店頭やドライブスルーで持ち帰りができるようになっています。

このような場合、テイクアウトすれば軽減税率が適用され、店内で飲食すれば10%の消費税が適用されることになります。

500円のハンバーガーセットを購入する場合を考えてみましょう。

店内で食事する場合→550円
テイクアウトする場合→540円

と、顧客がどこで食べるかによって10円の負担の違いが出てきます。

コンビニは、持ち帰れば軽減税率

最近のコンビニはイートインスペースが設けられていますが、コンビニで弁当を購入し、イートインを利用して、コンビニで食事をすれば消費税は10%が適用されます。

一方、コンビニで弁当を温めてもらい、持ち帰れば軽減税率が適用されることになりますので、イートインで食事をした方が高い消費税を払わなければならないということになります。

昔はコンビニの前で、買った弁当を食べてたむろする若者がたくさんいましたが、このような場合には軽減税率適用で、イートインでひっそりと食事をする人には軽減税率が適用されません。

少しおかしな話ですが、コンビニのイートインも外食と定義されていますので、このような解釈になってしまうのです。

飲食設備がない飲食店(屋台)は軽減税率

屋台などの椅子やデーブルがない飲食店での買い物は外食とはみなされません。

このため、屋台などで食事を立ち飲みをする場合には軽減税率が適用されます。

一方、フードコートがついている施設で食事をする場合には、屋台などで買い物をしても外食と判断されるので軽減税率は適用されません。

宅配は軽減税率

ピザなどの宅配は軽減税率の対象です。

お蕎麦屋さんなどは、店舗での食事の提供と出前の両方を提供している店舗が少なくありませんが、出前の場合には軽減税率が適用され、店舗での食事の場合には10%の消費税が取られてしまいます。

出前の方がコストがかかるにも関わらず、出前の方が顧客の負担が少なくなるというのは、やはりおかしな話であることは間違いありません。

給食や老人ホームへの食事の提供

給食や老人ホームへ飲食店が食事を提供する場合にも、外食とはみなされず、軽減税率の対象となります。

しかし、自宅にケータリングや出張料理を頼む場合には、軽減税率は適用されません。

その他の軽減税率対象

通信販売で飲食料品を販売している場合には、当該飲食料品は軽減税率の対象になります。

自動販売機のジュースなども軽減税率の対象になります。

このように、顧客が購入した飲食料品をどこで食すのかによって、軽減税率の適用対象になるかどうかが異なることになります。

 

飲食店への影響

このように、同じ商品を同じ店舗で販売しているのに、「顧客がどの場所で食事をするのか」によって適用される消費税が異なることになります。

飲食店を経営している筆者としては、これは、飲食店の経営戦略に大きな影響を及ぼすのではないかと思いますし、店舗側の事務作業の負担も決して軽くはありません。

軽減税率導入によって、飲食店や小売店にはどのような影響が出るのか考えてみましょう。

ファーストフードは席数縮小?

ファーストフードは、店内での飲食の場合には軽減税率対象外になるので、席数が減少し、テイクアウトやドライブスルー窓口での買い物が多くなるのではないでしょうか?

テイクアウトで購入し、車の中で食事をした方が負担が少なくなるのであれば、顧客にお得感を持たせるために、テイクアウトの窓口を増やす戦略をとる店舗は必ず登場します。

最終的には、顧客が消費税を多く払っても店舗での食事を希望するのか、テイクアウトを選ぶのかに左右されますが、戦略として席数を減らすという店舗は少なからず現れる可能性があります。

屋台が増える可能性

先ほども述べたように、屋台が増える可能性があります。

オフィス街の昼時などで移動販売している飲食店は数多くありますが、あのような店舗での飲食料品の購入は軽減税率対象ですので、移動型の屋台の需要が高まるのではないでしょうか?

少なくとも消費者の間で「屋台=お得」という認識が広がっていく可能性は高いと考えられます。

コンビニのイートインスペースは無くなる?

こちらは、現在でもすでにいでに言われていることですが、コンビニやスーパーなどのイートインスペースは無くなる可能性があります。

顧客の消費税の負担がイートインの方が多くなるというよりも、店舗で顧客が購入する商品をイートインするのか、持ち帰るのかを把握することはほぼ不可能ですし、可能だとしてもオペレーションが非常に面倒になるためです。

店舗とすれば、イートインをなくすだけで、食料品の販売は一律8%の消費税ということになり、管理は非常に簡単になりますので、2019年10月からイートインスペースは小売店から消滅する可能性が高いと言われています。

店舗型は高級嗜好の顧客を目当てにする?

店舗で食事をすれば、消費税負担は10%となりますので、店舗側としてはある程度ハイクラスの顧客を当てにした戦略を取るのではないでしょうか?

このため、そもそもの価格設定が、店舗での食事とテイクアウトでは異なる可能性もあります。

店舗で食事をする人は、10円20円の消費税負担を気にしない人である可能性が高いため、高い客単価を取り良いものを出す、テイクアウトの顧客には、少しでも安いものを提供するというダブルスタンダードの戦略を取ることが考えられます。

筆者も飲食店を経営していますし、通信販売も行なっていますが、軽減税率が適用される通信販売は、質も価格も据え置き、店頭での食事の提供は質を上げて、少ない販売でも多くの利益が取れるメニューへ変更しようかと検討中です。

会計は複雑になる

店舗にとって悩みなのが会計です。

今後は、軽減税率が適用されるものと、適用されないものを分けて記帳していく必要があります。

これまで、小売店が売り上げを記録した場合の記帳は以下のようなものでした。

借方 貸方
現金(108,000円) 売上(108,000円)

しかし、売上の中に食料品が混じっていた場合には、軽減税率対象のものと対象外のものを分けて以下のように記帳しないと、最終的な納税額がいくらになるのかが分からなくなってしまいます。

日用品売上(66,000円)

借方 貸方
現金(110,000円) 食料品売上(54,000円)
日用品売上(66,000円)

このように、軽減税率対象の飲食料品と、軽減税率が適用されない日用品などの売り上げを分けて記帳しておく必要があります。

コンビニや大規模店舗でイートインを利用するかどうかは、レジの担当者が確認しなければならないことになりますので、レジの担当者の仕事は1つ増えますし、完璧にこれを確認することは不可能ですので、やはりイートインスペースは無くなる可能性が高いのです。

営業戦略を考えれば効率化に繋がる可能性

このように、今後飲食店は、店内での食事からテイクアウトへと流れが変わる可能性があります。

店舗での食事が無くなるということは、洗い物をする人もホール担当も必要なくなりますので、飲食店としてはコストカットにつながる可能性があります。

最終的に消費者が店頭よりもテイクアウトを希望することになれば、飲食店とすれば、かなりのコストカットにつながります。

少ない人員で効率的な経営ができるようになるため、ファーストフード店の経営は大きく変わる可能性があります。

一方、テイクアウトなどを行なっていない飲食店にとっては、顧客の負担が大きくなってしまうので、価格に転嫁することができず、店舗が税金分を値引きする可能性も十分にあります。

小さく、低価格の飲食店の経営は厳しくなる可能性が高いと言えるのではないでしょうか?

 

消費者側の視点

消費者とすれば、テイクアウトができる店舗で飲食をしてしまえば、消費税が高くなるのですから、店舗での食事を減らし、ドライブスルーなどで購入する人が増えることが予想されます。

また、外食をすること自体がある程度お金がある人のステータスのようになる可能性もあるのではないでしょうか?

軽減税率は消費者にどのような影響があるのか、考えていきたいと思います。

ドライブスルーや持ち帰りの方が得になる

毎月1,000円とか2,000円の節約をしている主婦にとっては、消費税だけで毎月負担が異なるのは避けたいところです。

総務省の家計調査によると、2017年の2人以上の世帯での外食での平均年間支出は201,818円となっています。

2017年と同程度外食を行なったとすると、2%の増税分だけで年間4,000円以上の支出になってしまいます。

同じものを食べたとしても、テイクアウトにするだけで、この4,000円の負担が少なくなることを考えれば、やはりテイクアウトの方が需要が高くなるのではないでしょうか?

飲食店もここを狙って、テイクアウトを拡大する可能性があるので、今後はテイクアウトできる食料のラインナップが多くなるのではないでしょうか?

飲み会が多い人には打撃

飲みにいく機会が多いという人は、大変です。

1回2万円の飲み代だけで、消費税が2,000円も取られることになってしまうので、これはビール4杯分くらいに相当し、決して財布は楽ではありません。

消費増税によって景気が後退するのでは?と懸念されていますが、一番打撃を被るのは、飲みにいくことが多いお父さんで、今後は屋台でしか飲むことができないという人も増えるのではないでしょうか?

外食自体が富裕層の特権になる?

先ほど述べたように、外食に関しては高級嗜好になっていく可能性があります。

低所得者をターゲットにしたファストフード店はテイクアウトを拡大する可能性が高くなるので、店頭での食事をする人はある程度お金がある人向けになっていき、もしかすると「外食ができるのはお金持ちの証拠」などと言われる時代が来るのかもしれません。

いずれにせよ、今後は店舗で食事をした方が高くなりますので、外食をする場合には、それなりにお財布に余裕を持って出かける必要がありそうです。

 

まとめ

賛否両論があり、小売店や飲食店の現場では混乱が起きそうですが、いずれにせよ、軽減税率は2019年10月から導入される予定です。

消費者にとっては、「店舗で座って食事をした場合には消費税10%が適用される」と覚えておけばよいでしょう。

飲食店は、お金がない人は店舗で食事をしないということを前提とした経営戦略を取る必要があるかもしれません。

消費税が10%なのか8%なのかによって顧客の心理は大きく異なるため、店頭での食事しか提供していない小さな飲食店への影響は深刻になるかもしれません。

カード決済でポイント還元などと言っていますが、小さな店舗などではカード決済に対応していない場合もあるためです。

最後は顧客が何を選択するのかに左右されますが、飲食店や小売店は経営戦略の見直しは避けて通ることはできないでしょう。

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